近年、相続が原因で空き家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行しました。「特に危険度が高い」と判断した空き家=特定空き家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより空き家は大きな社会問題です。
特定空き家は固定資産税の優遇措置が無くなり、現状の6倍になる可能性があります!
相続したご実家を売却するなら今がチャンス!(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
制度の詳細について
画像引用元:国土交通省"空き家の発生を抑制するための特例措置(制度の詳細について)".国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf
他の税制との適用関係について
画像引用元:国土交通省"空き家の発生を抑制するための特例措置(他の税制との適用関係について)".国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001283848.pdf
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仲介の場合 | 買取の場合 | |
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買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため、売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
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